「これって害虫・害獣のしわざ?」
自分で駆除する落とし穴

Valkuilen van doe-het-zelf verdelging

こんなトラブルありませんか?

trouble

害獣トラブル

  • 天井に雨漏りのようなシミがある
  • 糞や尿などの異臭がする
  • 屋根裏から音が聞こえる
  • ペットにダニがついていた
  • 家の外で獣のフンや足跡がある
  • 農作物や植物が荒らされた

害虫トラブル

  • 軒下に蜂の巣ができていた
  • 家の中に虫の糞がある
  • 家の中で虫を見つけた
  • 殺虫剤を使っても居なくならない
  • 庭で虫が大量発生している
  • 虫に刺されて肌がかゆい

上記のような症状や現象が現れていたら、害虫・害中がいる可能性が高いです。害獣や害虫によって様々な被害が発生します。被害については次でご紹介します。

害獣・害虫による被害

Damage by vermin and pests

害獣・害虫によって発生する被害をご紹介します。天井が抜けてしまったり、家の内部の建築材がボロボロになってしまう場合もあり、建物だけでなく害獣・害虫によって感染症や寄生虫の感染リスクも発生します。放置しておくと被害が拡大してしまうので、「天井から物音がする」「家の壁に蟻道ができていた」などの症状があった場合は早急な対策が必要です。

害獣被害

害獣の糞尿による天井のシミ

害獣の糞尿による天井のシミ

物音による不眠症状

物音による不眠症状

荒らされた大根畑

荒らされた大根畑

害虫被害

食い荒らされた家の柱

食い荒らされた家の柱

肌や頭など刺された部分が痒くなる

肌や頭など刺された部分が痒くなる

食い荒らされた白菜

食い荒らされた白菜

害獣・害虫の侵入経路

Route of entry of vermin and pests

害獣・害虫の侵入経路

害獣は山や森・林から餌を求めて民家に降りてきて、そこが住みやすいとわかると家の中に入り込んだり、定期的に餌を求めて山から降りてきたりします。害虫は湿った場所を好むので、そうした場所に発生しますが、最近は海外で発生地域が広がっているため、日本にも飛来する害虫の数が多くなってきています。

自分で駆除するときの落とし穴

Pitfalls when exterminating

怪我をする危険性

一見可愛らしい見た目をしているアライグマ。動物園でも見かけるため、思わず触りたくなってしまうかもしれません。しかし、アライグマはとても凶暴な性格をしていることを知っていますか?アライグマはテレビアニメ「あらいぐまラスカル」によって1970年代、日本ではアライグマのペットブームが巻き起こりました。しかし飼い主がアライグマに噛まれたりするなど、その凶暴性に耐えられず、捨てられ野生化してしまいました。現在ではアライグマは生態系に被害を及ぼす緊急対策の外来種として登録されているほど、危険な害獣です。
雑食ではあるためコイやカメ、ネコまでも捕食した事例もあります。もちろんアライグマだけでなく、タヌキやハクビシンも同様に危険ですので可愛いからといって触ろうとしないでください。

カメ
コイ

寄生虫やウイルス感染のリスク

害獣や害虫は様々な細菌や寄生虫・ウイルスを持っています。害獣の体にはダニやノミなどの寄生虫が潜んでおり、害獣の糞には寄生虫の卵がある可能性があります。血液や唾液にも触れないようにしましょう。また、害獣だけでなく害虫に関しても安易に触らないようにしてください。家で見かけるハエでさえ、数百種類の細菌を保有しています。衛生上、害獣・害虫には触らないようにすることが大切です。

ペットの身体についてしまったダニ

ペットの身体についてしまったダニ

無断で捕獲すると法令違反になる

害獣は「鳥獣保護管理法」で守られているため、行政への許可がないと捕獲できません。また、アライグマなどの外来種の場合は「外来生物法」も加わるため、複雑化します。

鳥獣保護管理法

生活環境の保全と農林水産業の発展させるために鳥獣を保護・管理するための法律。対象となる鳥獣とは、「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義されており、平成14年度の法改正からネズミ・モグラ類と海棲哺乳類も含まれるようになりました。ただし、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種は保護の対象外となります。

鳥獣保護管理法
鳥獣保護管理法
外来生物法

海外から日本に持ち込まれた生物は在来種の生存を脅かしたり日本の生態系を見出す可能性があるため、取扱を規制している法律。対象となるのは哺乳類25種、鳥類7種、爬虫類21種、両生類15種、魚類26種、昆虫類25種、甲殻類6種、クモ・サソリ類7種、軟体動物等5種、植物19種となります。(2022年11月現在 )
詳しい対象生物は環境省が運営する「日本の外来種対策」にて確認できます。

外来生物法
外来生物法

お住まいの市役所などの行政機関で捕獲申請をすることができますが、申請には狩猟免許が必要になるほか、様々な条件が設けられています。その条件をクリアして、ようやく罠による捕獲が可能になります。許可なく害獣を捕獲すると法令違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが課せられます。

ネズミとモグラの扱いの違いで
法律違反になることも

申請の許可が必要ない害獣は、環境衛生の維持に支障を及ぼすものとして、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外としています。そのため、家にいたネズミがこの種類であれば捕獲に許可は必要ありません。逆に注意が必要なのはモグラです。ホームセンターにはネズミやモグラの捕獲器が売られていますが、モグラは鳥獣保護管理法によって保護されているため、許可がない限り捕獲すると法令違反となってしまいます。

ネズミ
モグラ

まとめ

summary

害獣には寄生虫やウイルス感染の危険もある上に駆除には行政への捕獲許可を取得する必要があるため、個人の捕獲はおすすめできません。害虫駆除に関して市販の殺虫剤を使用して撃退する方法もありますが、殺虫剤を使用し続けるとそれに適応してしまう個体が発生する可能性があります。細菌や感染症の予防としても、「どうしよう…」と悩む前にまず専門業者に相談しましょう。次の章では、害獣・害虫駆除を行う業者の選び方をご紹介します。

「悪徳業者」「再発問題」を防ぐ
失敗しない業者選びの方法

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